
Macで見るとこうなる。今迄のようにtableタグで位置、見栄えを調整していない。CSS通には今さら説明も蛇足でしょうけど、要するにdiv要素に適用するcss指定をしてこういうのを実現する。ボックスの幅、高さ、背景色、ボーダーその他の事が指定出来る。但し現在のような幅100%の指定だとコンテンツの行揃えなどがどうも巧く行かないので、横幅はピクセル指定で約800ほどに調整してみた。その800のコンテンツを、画面中央に来るように指定してこうなった。が。

これをWINで表示したら、ナントこうなる。コンンテンツとナビゲーションが各々左右によってしまい、真ん中に縦帯が走る。駄目。ウィンドウをドラッグしてサイズを大きくすると、その縦帯はさらに広がってしまう。更にページの下のほうを見ると、下図のような不様な具合に…。

ちなみにブラウザはIE5.5です。6.x迄のcss対応はほぼ同じなので、WIN-IEだとだいたいこういう現象が起こるようだ。これも、また色々と修正策を試みてみたのだが、ますます形が崩れたり、どうも巧無い。いけませんね〜。バージョン7.xでは、どうやらこういうバグと言うか、そういうものが修正されており、かなりストリクトなcss対応が実現していると言う情報を得ているので、問題ないかも知れませんが。(そのあたりの可成り技術的な指摘は、前にここでも引用したがここ(
Internet Explorer 7ベータ2の不具合からWebデザイン業界の混乱が見えてきた)にも参考になる記事があった。
しかし、しかしですね。
そうだとしても、結局今一番使用されていると思われる(アクセス統計上確かにIE6.xをご利用の方が多いです)旧バージョンでは上図の如くになるので、そうなるとまたファイルをWIN用とMac用に分けなければなりません。トップ頁ののっけから、そう言う事をしたくないし、サイト管理上も煩雑になるので、なんとかトップ頁はWIN、Mac双方で同じものを使いたい。
が、この結果により、やはり暫くcssでのデザイン達成はまだ使えない技のようだ。もうちょっと、研究して見よう、と言う結論。
Mac用ブラウザでも、例えばFirefoxとSafariでもここ迄ではないにしろ、微妙に表示の仕方が違うので、それを考えても、現時点ではcssの採用には二の足を踏みますねぇ。
W3Cの策定した仕様が、ブラウザ間でこうも解釈に差があるのでは、やはり現在になっても、cssはどうにも使い物にならない。それが今の結論。cssの実装が、こうもブラウザ間、プラットフォーム間で異なるのでは、メリットよりもデメリットの方が多いような気がする。
- 2006/11/27(月) 02:14:57|
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ネットを閲覧していると、知らぬ間に意外な処に辿り着いたりする事がある。今日辿り着いた全く見知らぬ人のブログに書いてあった事でちょっと考えさせられた事には。
「教育基本法の改正をやるのは、国民から選ばれた議員が多数決で決めるものであり、よって、民主主義に則ったものである(と文部大臣が語ったと言う)。だけど去年の選挙では教育基本法ではなくて、郵政民営化法案を争点として選挙をしたのだから、その選挙で得た議席で教育基本法の改正をやるのは筋が通らない」
と、言う趣旨の記事をその人が書いている。
なるほどそうかも知れないとも一瞬思ったのだが、良く考えてみるとこの意見の方が筋が通らない事になるのではとも思う。
それは、良く考えれば解る事だが、国会では毎回、いくつもの法案が審議され、可決または否決されているからだ。それは「郵政解散後」の国会でも変わらない。何も選挙後に、郵政民営化法案だけが可決されたわけでは無い。
で、そうなると、郵政民営化法は国民の支持を得たものだから良いが、他の全ての法案は、その選挙で選ばれた議員が可決または否決するのは「民主主義」では無い、と言う事に上記の記事の意見ではなる。しかしそうなると、いちいちの法案ごとに全て、国民の審判を仰ぐ事つまり選挙をいちいちしなければ駄目だ、と言う事になるがどうか。
この方は「教育基本法の様な法律は、準憲法的な重要法であるのだから、現在形式的に多数を得ているだけの政権党が、これを強行採決するのは許されない。そういうのを『全体主義』と呼ぶのだ」との趣旨の事もおっしゃっている。安易な強行採決については同意だが、「全体主義」について、果たしてどれだけ理解しての発表かについては疑問を感じざるを得なかった。この方にとっては教育基本法改正は「憲法改正」に匹敵するほどの重要法改正にあたるのだろうが、その憲法で、一般法律を「準憲法的」なものとしている規定は無いのだ。改正に厳しいハードルを設けているのは、憲法によると憲法自身に対してだけである。それ以外の一般法律は、国会の過半数の採決による事になっている。
参考=日本国憲法 抜粋
第五十六条【定足数・票決】
1 両議院は、各〃その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
2 両議員の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第九十六条【憲法改正の手続】
1 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。つまりこの方(人)が、ある法案の議事を開き議決をする事を「全体主義」だと主張する為には、現行憲法、特に上記の条文が全体主義的であるから、これを改正する事を合わせて主張すれば、筋は通って来る(無論是非は別として)。特に憲法第五十六条の一項を「各〃その総議員の全員の出席」と変更し、第二項を「出席議員の三分の二以上の賛成でこれを決し」と変更する事を主張すれば良いだろう。これにより、この方の言われる所謂「強行採決」は不可能となり
(それどころか全ての法案の採決が不可能になるでしょうね。たぶん)、尚且つ、一般法律であっても、憲法改正並みの高いハードルが設けられる事にもなり、即ち教育基本法もまさに「準憲法的」な法律となるのである。このように、ある主張を発表する時には、具体的な提案を示さなくてはならない(それが無ければ愚痴と同じ)。自分の頭の中、或いは、個人的なブログの中で、感情的な怒りをぶちまけていても、何も始まらないのである。
それに、去年の選挙でも別に「今次総選挙は郵政民営化(だけ)を問う選挙」とは、小泉総理(当時)も言っていない。郵政民営化が改革の入り口だと言う意味の事を言った筈だ。
結論として、選挙と民主主義と言う言葉(或いはその実態)をリンクさせて、上記に引用したような意見を言うのは、少しお門違い批判に当たるだろう。そう言う事を言っていたら、間接民主主義そのものが駄目だと言う事になるからだ。
インターネットとは便利な道具で、無名の(これには言葉通りの名無しさんが、と言う意味も含まれる)一個人が意見を発信出来る。それに今や、サイト作成技術を持たない個人が、無料で、即座に「ホームページ」を立ち上げられる「ブログ」と言うサービスが普及した。これはこれで良い事だ。自分の意見をそこで述べ、且つ、他の人の意見も読めると言うのも、ネットの特長の一つだから。
但しこの「便利」が容易に「安易」に堕落する事もネットの、これはマイナスな特性で、その際たるものがあの2ちゃんねるだろう。かく言う筆者も、かつてはそれに参加したりしていた者だが、今ではもう投稿どころか、読む気にさえなれない。
「民主主義とは何か」と言ったような、広く且つ深い知識や考察を掘り下げるべき命題について、安易な事を発表すると、まさにネットでは「意外な処に辿り着いた意外な個人」が、つまり誰が見ているか解らないわけであるから、それを書いた人が知らないうちに恥をかく事にもなりかねない。
上記の例で言うと「選挙と民主主義とある法案の採決との関係性」と言う命題を提示した途端、当該法案の是非以前の問題として、実に頓珍漢な結論の提示になってしまっている。
(ついでに指摘するとその方は安倍総理大臣が「私の新たな国づくり」と言った言葉を取り上げて、「日本はあなたの国」ではありませんよ、と言う事も言い、更にはこの言葉をもって、安倍氏が「独裁者」になりたいと言う本音の現れとまで書き連ねている。これなどは上に述べた頓珍漢の更に下を行く単なる言葉の揚げ足取りになってしまっている。くどくど書くのも何だが、「私の」と言う言葉を、どこに掛けるかでこの言葉の意味は違って来る。勿論この場合、「私の、『新しい日本』」と言う言葉の具合になるわけで、日本は私のものだなどと公の席上の最たるものである国会答弁で言ったわけでは、無いのである。日本語を、この様に曲解してはならない。仮にこれが自説に説得力を持たせる為の曲解ではなくて、この方が本気でそう解釈しているとしたら、もう日本語から勉強しなおすべきだろう)
今日何を食べたら美味しかったとか、どこそこに遊びに行ったら楽しかったと言う風に、個人のごく日常を日記風に綴るだけならまた別だが、あるオピニオンをそこでやろうとしている場合には、よくよく考えてからにした方が良さそうだ。
- 2006/11/25(土) 02:08:12|
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